1971-03-18 第65回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○山原委員 米国の三つの救済法について触れてみたいと思うのですけれども、海事請求解決権限法、この場合は、一つは百万ドル、いわゆる三億六千万円以下の場合は海軍長官の権限にかかる、それからもう一つは、それ以上の場合は議会の承認を必要とする、こういうふうになっております。それから合衆国外国請求法によりますと、一つは合衆国が当該損害を生ぜしめた旨の立証が必要ということになるわけです。
○山原委員 米国の三つの救済法について触れてみたいと思うのですけれども、海事請求解決権限法、この場合は、一つは百万ドル、いわゆる三億六千万円以下の場合は海軍長官の権限にかかる、それからもう一つは、それ以上の場合は議会の承認を必要とする、こういうふうになっております。それから合衆国外国請求法によりますと、一つは合衆国が当該損害を生ぜしめた旨の立証が必要ということになるわけです。
公船法及び海事請求解決権限法に基づく行政的救済の場合には、過失責任をたてまえとしているといわれておりますが、外国請求法の場合には、米国の政府が損害の原因であることをもって足り、責任の立証を要しないものとされているので、無過失責任を認める立場と解されております。
○大出委員 この前からいきますと、原子力事故の補償は、地位協定及び合衆国公船法、合衆国海事請求解決権限法、合衆国外国請求法の手続などにより措置する、こうなっておったわけですね。そうしますと、いま幾つかに分けてお話しになりましたが、これはやはり合衆国法を適用する限り、地位協定が全般ではありますが、適用法規は合衆国の法規です。
○鯨岡委員 そうすると、地位協定が適用されない場合には、米国内法によって合衆国の公船法だとかあるいは合衆国の海事請求解決権限法だとかいろいろありますけれども、それらというものはどういうのかということを資料によって提出しておいていただきたい、こういうふうに思うわけであります。
アメリカの三つの法律、物的損害に対しましてはアメリカの公船法、海事請求解決権限法、そうしてまた外国請求法という三つの法律によって補償がされるとなっておりますけれども、その内容を見ますと、最後はアメリカの国会の権限というものがあるわけでございまして、日本から交渉しても向こうがはいと言わなければそれに応じられない問題やら、それから、金額が非常に少ないという問題、ちょっと見ただけでそういういろんな問題があるわけでございまして